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令和6年6月以降、給与所得者の給与等に係る所得税から控除される定額減税(月次減税)が始まりました。

2024.06.03(月)

令和6年6月以降、給与所得者の給与等に係る所得税から控除される定額減税(月次減税)が始まりました。

【月次減税における主な留意点】

・月次減税の対象者は、基準日(令和6年6月1日)現在に給与支払者の下に在職し、源泉徴収税額表で甲欄が適用される居住者の方が対象となります。
たとえば、令和6年6月2日以降に給与支払者のもとで勤務することとなった方に対する月次減税は行われません(年調減税の対象とはなりえます)。

・月次減税は対象者本人分のほか、「同一生計配偶者」や「扶養親族」分も対象となります。
「同一生計配偶者」とは、その年の12月31日の現況において、納税者(月次減税の対象者)と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与等の収入が103万円)以下の方をいいますが、「源泉控除対象配偶者」や「控除対象配偶者」とは適用の範囲が異なりますので注意が必要です。
また、「扶養親族」で留意すべき点としては、16歳未満の居住者に該当する扶養親族も含まれる点です。
納税者(月次減税の対象者)と生計を一にする扶養親族で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は、給与等の収入が103万円)以下の居住者であれば、減税の対象となります。

給与事務を担当される方は、減税の対象となる配偶者や扶養親族について「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などから改めて確認するほか、各人別に月次控除事績簿を作成するなどして、控除額と控除未済額を管理する必要がありそうです。
なお、定額減税(月次減税)の実施方法やQ&Aは、国税庁ホームページで詳細に確認することができます。

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